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障害年金について

WHAT IS DISABILITY PENSION?

そもそも、障害年金って何?

身体障害だけじゃない、
​​​​​​​精神疾患も障害年金の対象​​​​​​​

障害年金とは、公的年金の一つで、病気やケガによって生活や仕事に支障が出るようになったとき、
​​​​​​​国から支給される「生活の支え」となる年金です。​​​​​​​

老後の年金とは別の制度で、現役世代でも受給できることが大きな特徴です。

たとえば、うつ病や統合失調症といった精神疾患、がんの治療後の後遺症、心臓病、脳卒中によるマヒ、
リウマチによる歩行困難など「日常生活や仕事に支障があるかどうか」が支給の基準となるため、
​​​​​​​年齢や見た目には関係なく、多くの方が対象になる可能性があります。

「障害者手帳がないと申請できないの?」「働いていても大丈夫?」など
​​​​​​​誤解されやすい制度だからこそ、まずは正しい知識を知ることが大切です。

申請には一定の要件や書類が必要ですが、適切に進めれば、生活の支えになる大切な権利です。

「自分も対象になるのかな?」と思った方は、ことほぎ社労士事務所にご相談ください。

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身体障害も精神疾患も、
​​​​​​​障害年金の対象に

障害年金の対象となる傷病例

手足の機能障害や麻痺、脊髄損傷などによって日常生活に支障が出る場合も対象です。
脳梗塞や脳出血の後遺症による片麻痺、脊髄損傷による歩行困難、手足の欠損や人工関節の挿入など身体機能に制限がある場合も、障害年金の対象となります。
​​​​​​​歩行や着替え、食事といった基本的な動作に補助が必要な状況であれば、等級の認定を受けられる可能性があります。​​​​​​​

障害年金の対象となる
​​​​​​​主な肢体障害

事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィーなど

精神障害・知的障害

精神障害や知的障害は、日常生活に大きな影響を及ぼす場合があります。
たとえば、うつ病や統合失調症によって外出や対人関係が困難になったり、注意欠陥で働くことが難しくなることもあります。
​​​​​​​知的障害や発達障害(ASD・ADHDなど)も含まれ、障害年金を受け取ることで生活の安定や就労支援につながるケースも多くあります。

障害年金の対象となる
​​​​​​​主な精神障害・知的疾患

うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害など
​​​​​​​※パニック障害は、原則として対象外となりますが場合によっては、受給できる可能性もあります。

がん治療中や治療後の体調不良、後遺症などによって就労や生活に制限がある場合も対象となります。
​​​​​​​がんそのものだけでなく、手術や抗がん剤治療の影響で強い倦怠感や疼痛、免疫低下が続く場合や、長期の通院・入院が必要な場合など、社会生活が著しく制限されていると判断されれば障害年金を受け取れる可能性があります。

障害年金の対象となる主ながん

上顎癌、肝癌、乳癌、子宮頸癌、膀胱癌、直腸癌等の癌全般

慢性腎不全や人工透析を受けている方も、多くのケースで障害年金の対象になります。
腎臓の機能が低下し、人工透析が必要になると、身体的にも時間的にも大きな負担が伴います。
検査数値および身体の状態区分が障害認定基準に達していることや、合併症によって日常生活が制限されている場合など、障害年金を申請できる条件が整っている可能性があります。

障害年金の対象となる主な腎疾患

上慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

心臓・呼吸器・視覚・難病など、さまざまな疾患も対象になります。
心臓疾患や呼吸器疾患、視覚・聴覚の障害、パーキンソン病・多発性硬化症・ALSなどの指定難病も対象です。
​​​​​​​糖尿病による合併症や肝疾患なども、症状によっては障害年金が認められることがあります。

障害年金の対象となる
​​​​​​​主な肢体障害

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜色素変性症、感音声難聴、突発性難聴、メニエール病、白血病、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺気腫、呼吸不全、心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、肝炎、肝硬変、糖尿病(難治性含む)、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症、再生不良性貧血、溶血性貧血、多発性骨髄膜、HIV感染症、人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、脳髄液減少症、その他難病など

TYPES OF DISABILITY PENSION

障害年金の種類について

障害基礎年金

自営業の方や、学生、専業主婦(主夫)の方など、国民年金に加入していた方が対象となる制度です。
障害の程度が一定以上であれば、全国どこでも同じ金額が支給される仕組みで、障害等級は1級または2級に該当する必要があります。
​​​​​​​子どもがいる場合には「子の加算」もつくため、家族の支えにもなる年金です。

対象の方

原則として、20歳から60歳までの国内在住者はすべて国民年金に加入しているので、20歳から64歳までの全ての人が障害基礎年金の対象になります。
​​​​​​​特に、自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみの請求となります。

障害厚生年金

会社員や公務員など、厚生年金に加入していた方が対象です。
障害等級が1級~3級まであり、在職中の収入に応じて金額が変動します。
障害基礎年金に上乗せされるため、国民年金のみの方より支給額が多くなる傾向です。
​​​​​​​3級に満たない軽度の障害でも、一時金の障害手当金が支給される場合があります。

対象の方

会社員や公務員など、厚生年金に入っていた人が対象です。
​​​​​​​初診日が厚生年金加入中なら申請できます。
障害の重さに応じて1~3級まであり、1・2級は基礎年金とあわせて支給、3級は厚生年金のみ支給されます。
​​​​​​​軽い障害でも「障害手当金(一時金)」がもらえることもあります。

DISABILITY
​​​​​​​CERTIFICATION DATE

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障害年金のスタートライン、

障害認定日って知っていますか

障害年金をもらうには、「障害認定日」がとても重要です。
この日は、症状の程度を見て受給の判断をする基準日で、原則は初診日から1年6か月後。
ですが、症状によってはそれ以前に決まることもあります。
​​​​​​​支給の開始時期や金額にも影響するため、正確に把握しておくことが大切です。
​​​​​​​ご自身のケースでどうなるか分からない方は、お気軽にご相談ください。

GRADE

障害年金は等級で決まる

障害年金を受給するには、障害認定日において「障害等級」に該当している必要があります。

障害が重い方から1級・2級・3級の3段階の順番で分かれております。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1〜3級が対象です。

たとえば自営業や20歳前に初診日がある方は「障害基礎年金」の対象となりますが、
​​​​​​​この制度には3級がありません。

そのため、3級に該当する障害と判定された場合は、
​​​​​​​障害厚生年金なら支給されますが、障害基礎年金では支給されません。

また、障害厚生年金には、一定の条件を満たすと「障害手当金」という一時金もあります。

自身がどの等級にあたるかで受給の可否や金額が変わるため、早めの確認が大切です。

障害等級 1級

日常生活のあらゆる場面で他人の介助が必要な重度の状態です。
生活範囲がベッド周辺に限られる、意思疎通が困難といったケースが該当します。
​​​​​​​最も重い等級であり、年金額も高くなります。

障害等級 2級

一人での生活は困難で、家事や外出などに介助が必要な状態です。
通院や買い物に支障がある、就労ができない場合などが該当します。
​​​​​​​うつ病や発達障害なども対象になることがあります。

障害等級 3級

働くことは可能ですが、障害により仕事内容の制限や特別な配慮が必要な状態です。
​​​​​​​厚生年金に加入していた方のみが対象で、国民年金加入のみの方は3級では受給できません。

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障害の程度

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MERITS OF DISABILITY PENSION

障害年金を受給することは、

自分らしく未来を
​​​​​​​生きるための一歩です

01

生活の安心を得られる

障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなった方にとって、貴重な収入の柱です。
仕事を休んだり、続けられなくなった場合でも、安定した収入があることで生活費や医療費の不安を軽減できます。
さらに、障害厚生年金であれば働いていた頃の収入に応じて年金額も増える仕組みです。
パートやアルバイトの方、自営業の方でも受給対象になることがあるため、「自分は対象外」と思い込まず、まずはお気軽にご相談ください。
​​​​​​​思いがけず生活を支える力となるケースは、少なくありません。

02

働きながらでも
申請できる

「働いていると障害年金はもらえない」と思っていませんか?
実は、就労していても支給されるケースは多くあります。
大切なのは、「どれだけ日常生活や就労に支障があるか」です。
病状によって配慮が必要な働き方をしていたり、勤務時間が制限されていたりすれば、年金の対象となることもあります。
実際にフルタイムで働きながら受給している方もいらっしゃいます。
就労状況によって判断が分かれる部分もあるため、「自分の働き方でも申請できる?」と迷ったら、まずはご相談ください。
​​​​​​​無理に働き続けなくてもいい未来があるかもしれません。​​​​​​​

03

障害年金は非課税

障害年金は非課税のため、受け取った金額に税金がかからず、そのまま生活費や医療費に充てることができます。
老齢年金や他の収入とは異なり、手取り額が目減りしないのは大きな安心材料です。
今後の生活設計や支出管理がしやすくなるほか、受給額が一定以上ある場合でも、課税対象外である点は大きなメリットといえます。
​​​​​​​将来的な所得との兼ね合いで不安がある方も、税制面からも相談をおすすめします。

04

使い道が限定されない

障害年金の大きな魅力は、使い道に制限がないことです。
生活保護のように資産や用途の制限を受けることがなく、生活費、医療費、教育費、趣味や旅行など、自分の生活スタイルに合わせて使うことができます。
「支援を受けながらも、自分の意思で生活を整えたい」「今の暮らしを少しでも快適にしたい」という方にとって、障害年金は大きな味方になります。
​​​​​​​生活の質を守る選択肢として、活用をご検討ください。​​​​​​​

05

精神的な不安がやわらぐ

病気や障害によって収入が減り、将来に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、そうした不安に寄り添い、経済的・心理的な安心をもたらす制度です。
​​​​​​​「生活できるだろうか」「支払いは続けられるだろうか」そんな不安が少しでも軽くなることで、治療やリハビリにも前向きに取り組めるようになります。

06

法定免除が受けられる

障害年金の等級が1級または2級に認定されると、国民年金の保険料が「法定免除」となり、支払い義務がなくなります。
これは、現在の経済的負担を減らしながら、老後の年金受給資格期間を維持できる制度です。
ただし、将来受け取る老齢基礎年金の額には影響するため、免除を活用するか、自分で納付するかを慎重に判断することが必要です。
​​​​​​​制度を理解し、ご自身に合った選択をするためのご相談も承っています。