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2025.11.23
障害年金情報

障害年金の基礎知識(1)

障害年金とは???

老齢年金をまだもらえない方が働けない、働きにくい状態になった場合の国の制度です。精神疾患を含む大半の病気が対象となっており、何かが安くなったりする障害者手帳と違い、「お金」を支給してもらえることが特徴です。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって等級、金額が変わります。

受給の要件は大きく分けて3つ。

■一つめは初診日から1年半経っていること。
初診日が確定できている事が必要です。
重度障害を負った場合など、病気や症状によっては1年半を待たずに対象になる場合もあります。
初診病院が閉院している時は申立書等で初診日を認めてもらえる場合があります。

■二つめは保険料を納付していること。
一般の保険同様に初診日前日までに保険料を納めている必要があり、直近1年または20歳から3分の2以上の納付が条件になります。
国民年金未納の場合でも初診日のタイミングによっては納付要件をクリアできる場合もあります。

■三つ目は症状が認定基準を満たしていること。
症状は初診日から「1年半を経過した日(障害認定日という)」か「現在」の2地点でみますが、それぞれの地点で症状を証明する医師の診断書が必要です。

また、よくご質問いただくのは働いていても障害年金請求できるか?という問題。

この場合はただ「働いている」とだけ診断書に書かれている場合、受給は難しいです。
しかし、就労先の配慮があって働けている、就業後の日常生活に悪影響がでているなどを診断書に書いてもらえる事が出来れば、そのことを考慮する旨が年金機構の基準にあります。

働いていることだけをもって不支給としないと年金機構は言っていますので、諦めることなくまずはご相談いただければと思います。

また、生活保護を受けながらの障害年金。
これは保護費が減額される為に障害年金を申請する意味がないと仰る方もいます。
確かに原則総額は増えませんが、その内訳を変えることには雲泥の差、大きなメリットがあります。(条件によっては障害者加算分が増額される可能性あり)

働くと確実に減額される「保護費」に対し。働いても給与に上乗せして受給できる可能性がある「障害年金」。
働き出す前から事前に内訳を障害年金に切替えておくことで、働きだした時に一気に保護費が減らされる事を防ぐことが出来ます。

また生活保護が完全になくなるまでは医療扶助、家賃扶助も範囲内で継続されますので大きなデメリットはありません。

まずは保護費と障害年金の併給にしておくこと。
これが社会復帰の第一歩と考えています。

将来を見据えて、今から障害年金への切替えにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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